3年前に父が他界し、東京で遺品整理をおこなうと父の残した借金が総額で100万円弱発覚しました。
自分と弟も子供が生まれたばかりで、父が亡くなった後の市役所での手続き等も
後回しになる状況でした。
何とか手続きも完了した矢先、某銀行から父の借金についての催促状が届きました。
亡くなって方の借金は相続義務があるとの事で、長男である自分が父の借金を払わなければならないと
いけないとの事になりました。
銀行に連絡をし、直ぐには一括で払えない旨を伝えると分割払いでも構わないとの話をうけました。
ただ、利息分も考えると分割で払う元金+利息分でかなりの額を余計に払わなければなりません。
困り果てた僕はネットで色々と調べました。すると、相続放棄と言う気になるワードがありました。
さらに調べてみると、亡くなって3か月~半年程であれば弁護士に依頼し相続放棄が出来るとの事でした。
早速弁護士事務所を調べ、相談した所、問題なく相続放棄が出来るとの事でした。ただし、僕が相続放棄した場合
次の相続人に権利が移ることから弟も一緒に相続放棄をしました。
結果、父の負債を背負うことなく終わり安心しました。
自分が借金をしていなくても、家族の誰かが借金をしていることもあります。
家族間でもなかなか借金の話は出来ないと思います。
実際、僕もそうでした。ですので、もしもの時に備え市役所での手続き方法や費用なども
頭に入れて置くのもいいかと思います。